近年、車を運転中の携帯の操作が原因とみられる交通事故が急増。
2017年には2832件。2018年は2790件。
これらのことをきっかけに、2019年12月1日に改正道路交通法が新たに施行され、スマホなどの見ながら運転(ながら運転)に対する罰則が強化されます
以前との違いはどのように変わるのでしょうか?
「ながら運転」ハンズフリーは大丈夫?以前との料金と罰則の違いは?
「ながら運転」ハンズフリーは大丈夫?
現在、カー用品店ではハンズフリーイヤホンが売られていたり、カーナビにもBluetooth通話機能が付いているものもあります。それらを使って通話をすることは違反になるのでしょうか。
道路交通法で禁止されているのは、携帯電話の保持や、携帯画面・ナビ画面の注視です。携帯を持っていない状態で通話すること自体は違反ではありません。
信号待ちなどの停車中に携帯電話を操作して電話をかけ、車が動き出す前に携帯電話の操作が終わっていれば違反にはなりません
しかし、通話を終えるため走行中に携帯を操作したり、画面を注視すると違反になります。ナビ画面の操作でも同様です。
運転中は、車外の音が常に聞こえる状態でなければいけないので、両耳を塞ぐイヤホンやヘッドホンを使って通話をしたら別の違反になります。
画面注視については、具体的な秒数が決めらてなく、現場での警察官の判断になります
道路交通法では禁止されていない運転中の通話ですが、条例で禁止している自治体もあるので、自身のお住いの地域では通話が可能なのかどうか、対象の都道府県警で確認してみてください。
以前との料金と罰則の違いは?
・スマホなど携帯の使用などにより、道路における交通の危険を生じさせた場合の「携帯電話使用等(交通の危険)」の罰則は、
改正前の罰則は3か月以下の懲役または5万円以下の罰金 ⇒改正後は1年以下の懲役または30万円以下の罰金。
改正後は反則金の適用はなくなり、刑事罰の適用対象となるほか、違反点数が2点から6点に変更されることから、免許停止処分の対象となる。
・スマホや携帯電話などでの通話や、スマホやカーナビの画面などを注視する行為をおこなった場合の「携帯電話使用等(保持)」では、
罰則が改正前の5万円以下の罰金 ⇒改正後は6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
反則金は、
改正前【大型:7000円】 ⇒ 改正後【大型:2万5000円】
改正前【普通:6000円】 ⇒ 改正後【普通:1万8000円】
改正前【2輪:6000円】 ⇒ 改正後【2輪:1万5000円】
改正前【原付:5000円】 ⇒ 改正後【原付:1万2000円】
違反点数も改正前は1点だったものが、改正後は3点となります。
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